
「もしものとき、誰に頼ればいいのだろう」
そのお悩み、
私たちと一緒に解決しましょう。
おひとり様・親族が
遠方にお住まいの方へ
身近に頼れる家族がいない、親族はいるけれど遠くに住んでいる。 そんな状況で、こんな不安を感じたことはありませんか?
- もし病気になったり、判断力が低下したりしたとき、誰が助けてくれるのか
- 自分が亡くなった後、財産はどうなってしまうのか
- お世話になった人に、何か残してあげたい
- 亡くなった後の手続きを、誰かにきちんと頼んでおきたい
- どうせなら、自分の財産を社会のために役立てたい

こうした不安やお気持ちは、事前に備えておくことで、きちんと解決することができます。 「まだ元気だから大丈夫」と思っているその時期が、実は一番準備しやすいタイミングです。
おひとり様の安心を
支える4つの柱

任意後見
お元気なうちに
判断力が低下した際に、財産管理や生活上の手続きを任せる人をあらかじめ決めておく制度です。
こんな方に
判断力低下への
備えをしたい方

遺言書作成
お元気なうちに
お世話になった方や社会に財産を残すなど、ご自身の想いを確実に形にするための準備です。
こんな方に
大切な人に
残したいものがある方

死後事務委任契約
お元気なうちに
葬儀や納骨、各種解約手続きなど、亡くなった後の事務手続きを生前に専門家へ依頼する契約です。
こんな方に
死後の手続きを頼める
家族がいない方

遺贈寄付
遺言書作成時に
ご自身の財産を特定の団体や社会のために役立てたいという想いを実現する方法です。
こんな方に
社会貢献に関心がある方
各項目の
詳細とメリット
「もし判断力が低下したとき、財産や生活を誰かに任せたい」
そのための仕組みが、任意後見制度です。
お元気なうちに、信頼できる方をあらかじめ「任意後見人」として決めておくことで、将来、認知症などで判断能力が低下した際に、その方が財産の管理や生活上の手続きを代わりに行ってくれます。
任意後見人は、必ずしも親族でなくても構いません。 友人・知人はもちろん、税理士などの専門家を指定することもできます。 「近くに頼れる家族がいないから無理」ではなく、誰でも備えることができる制度です。
ご自身でお選びいただいた、信頼できる方に任せられるのが任意後見の大きな安心です。家庭裁判所が選ぶ法定後見とは異なり、後見人を自分で決められることが最大のポイントです。
当事務所では、任意後見契約の内容についてのご相談や、税務・財産管理の観点からのアドバイスをご提供しています。司法書士・弁護士とも連携しながら、ワンストップでサポートいたします。
「お世話になったあの人に、何か残してあげたい」
遺言書があれば、その気持ちを確実に形にすることができます。
法定相続人がいない場合、遺言書がなければ財産は最終的に国庫に帰属してしまいます。せっかく積み上げてきた財産が、誰の手にも渡らないまま終わってしまうのは、寂しいことではないでしょうか。
遺言書を作成しておくことで、親族以外の方——長年の友人、介護や生活を支えてくれた方、大切な知人——にも、財産という形で感謝の気持ちを伝えることができます。
遺言書で伝えられること
- 「この財産を、〇〇さんに渡したい」
- 「お世話になった△△さんに、感謝の気持ちとして残したい」
- 「ペットの世話を続けてくれる人に、費用を残したい」
「誰かに迷惑をかけたくない」という想いを持つ方ほど、遺言書は大切な備えになります。当事務所では、遺言書の内容が相続税にどう影響するかという税務面からのアドバイスと合わせて、作成のサポートをいたします。
「自分が亡くなった後の手続きを、誰かにきちんと頼んでおきたい」
そのための仕組みが、死後事務委任契約です。
人が亡くなると、その後にはさまざまな手続きが発生します。葬儀の手配、病院や施設への支払い、公共料金や携帯電話の解約、役所への届出——。こうした手続きは、通常は家族が行うものですが、頼れる家族が近くにいない場合、誰が対応するのかが問題になります。
遺言書で「財産を誰に渡すか」は決められますが、こうした死後の事務手続きまでは指定できません。そのために必要なのが、死後事務委任契約です。
死後事務委任契約で任せられること
- 葬儀・火葬・納骨の手配
- 医療費・介護施設費用などの支払い
- 賃貸住宅の退去・家財の処分
- 電気・ガス・水道・携帯電話などの解約手続き
- 行政機関への各種届出
- 友人・知人への訃報の連絡
- ペットの引き渡し先の手配
生前に信頼できる方(専門家を含む)と契約を結んでおくことで、亡くなった後の手続きをスムーズに、そしてご自身の希望通りに進めることができます。
「迷惑をかけたくない」という気持ちだからこそ、事前に任せる人と内容を決めておくことが、周囲への最大の配慮になります。
当事務所では、死後事務委任契約に関するご相談を承るとともに、司法書士・弁護士と連携しながら、契約締結までトータルでサポートいたします。
「特定の誰かに残すより、社会のために役立てたい」
そのお気持ちに応える方法が、遺贈寄付です。
NPO団体・公益法人・教育機関・地方自治体などに財産を寄付することで、自分が生きている間に実現できなかった社会への貢献を、財産という形で未来につなぐことができます。
こんな想いを、形にできます
- 「子どもたちの教育環境をよくしたい」
- 「地域の福祉活動を支援したい」
- 「環境保全や文化活動に役立てたい」
- 「自分が育ったまちに恩返しがしたい」
どんな小さな想いでも、遺言書に記しておくことで、確実に実現することができます。
税務上のメリットもあります
認定NPO法人や公益法人への遺贈は、要件を満たす場合に相続税の非課税措置が適用されることがあります。「寄付したいけれど、税金面が心配」という方も、ぜひ一度ご相談ください。お客様の状況に合わせて、最適な方法をご提案します。

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初回相談は無料で承ります。
