インボイス

インボイス制度施行まであと1年を切りました。下記の段取りでご準備お願いいたします。

①発行事業者への登録申請

2023年10月1日から導入する場合、2023年3月31日までに申請書を提出してください。

②自社登録番号の通知、取引先登録番号の入手

自社が取得した登録番号を遅くとも施行5ヶ月前の2023年4月30日までに各取引先へ案内することを推奨します。

同時に、取引先の登録番号を遅くとも3ヶ月前の2023年6月30日までに、通知してもらえるよう依頼することを推奨します。

消費税原則課税事業者の事業主様は、仕入先様の登録番号の入手は必須となります。

③登録番号の管理

適格請求書(インボイス)交付時に必要となりますので、入手した登録番号をお使いの請求書システム又は書類で保存してください。

仕入先(メーカー)マスター、得意先(小売)マスター等に登録番号(13桁)を記載してください。

システム上で管理ができない場合は、登録番号台帳等を用意し、適格請求書(インボイス)作成時にいつでも参照できるように準備します。

令和5年10月1日以降発行の請求書等に事業主様の登録番号、適用税率番号、消費税等の記載が必要となります。添付の適格請求書記載例をご覧ください。

電子帳簿保存法改正 電子データを電子で保存する方法

2022年1月に電子帳簿保存法の改正が施行され、2022年1月から電子で送られてきたデータはそのまま、電子で保存する必要があります。

電子データで送られてきた書類は印刷して保存することが認められなくなります。

2年の猶予期間が設けられていますが、今のうち早めの対応をご検討ください。

〇電子取引とは、紙の請求書や領収書等以外のものです。

例えば、電子メールに請求書のPDFファイルが添付されて届いた場合は、
そのPDFファイルを、要件を満たした形で保存する必要があります。

以下保存ツールのご紹介です。

★マネーフォワードクラウドBOX

https://biz.moneyforward.com/box/

電子帳簿保存法に対応している無料で使えるクラウドサービスです。

★Freee会計 ファイルボックス

https://www.freee.co.jp/electronic-book/filebox/

電子帳簿保存法に対応している30日無料で使えるクラウドサービスです。

画像認識で「日付・金額・取引先」自動推測します。

★上記のような電子帳簿保存法対応のクラウドソフトを利用しない場合は、例えば、以下のような方法で保存すれば要件を満たしていることとなります。

・請求書PDFデータに、日付・金額・取引先のファイル名(例えば、「20220301_中村商店_110,000円」)を付ける

・ハードディスク、DVD、磁気テープ、クラウドストレージ等に、「〇年〇月」や「〇〇商店」など任意のフォルダを作り、PDFを保存

・国税庁HP 電子帳簿保存関係 参考資料(各種規程等のサンプル)を元に、自社にあわせた電子取引データの訂正および削除の防止に関する事務処理規程を作成

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm