顧問税理士

顧問税理士のメリット

長期的に成長をサポートできる顧問契約

会社は、いろいろなステップを踏んで成長いたします。新しい事業の展開や、M&A、残念ながら事業を停止するなど、さまざまな経営上の問題に直面します。
長期的に顧問契約していることで、正確な内情の把握、今後の予想、事前の節税対策などが可能となります。

信頼関係の構築による大きなメリット

たとえば税務調査。事前の入念な打ち合わせと想定問答を行います。納得いかない指摘事項には税務署の言いなりにはならず、徹底的に折衝を行います。
そのためには、お客様の事業を理解し、また過去5年程度の事業の流れなどを理解しておく必要があります。このような対応は、顧問契約を長期で結んでいるからこその効果となります。

新規開業の手伝いと経営相談

会社設立のお手伝いを致します。

会社の新規創業は、大変労力の必要な作業となります。
一般的には不慣れな言葉に、多くの書類と多くの手続き。設立時には、役場・役所や法務局、税務署や社会保険事務所などにそれぞれ設立の申請をしなくてはなりません。新しい顧客を開拓しつつ、このような手続きを進めていくのは、一般的に大変な労力と負担となります。
このような負担の大きい部分を当所と提携した専門家と共に、バックアップを致します。
設立後の記帳のお手伝いを致します。

会社の設立が終わると、営業活動の他にも経理の処理などが欠かせなくなります。
日々の取引記録の他、経費の処理、項目の仕訳等、慣れないうちは事務処理だけで数日費やしてしまう事もあるでしょう。
事務処理で数日の営業活動が滞ると、気持ちが焦ってしまって事務処理でミスを起こしてしまうなど、効率面で問題が起きてしまいます。
創業期には経費節減も非常に大切ですが、安定した売上先の確保というのもそれ以上に大切です。
不慣れな事務処理は当所にアウトソーシングし、営業活動に専念、売上を最大限にするという戦略を、設立当初にはおすすめしています。

経営相談も承ります。

中小企業が業績を伸ばすには、類似企業の情報や最新の情報、税務的なメリットなど、さまざまな知識を統合して経営されるのが良い方法です。
当所の長年の経験から、成長の過程にあわせたコンサルティングが可能です。

法人設立のメリット・デメリット

個人事業を行っている事業者が法人化する場合、メリット・デメリットがあります。

(メリット)
・取引先や銀行に対し、個人事業よりも社会的な信用度が高い。
・事業主が引退しても、事業を継続していくことができる
・役員報酬の取り方により税務上有利になる場合がある
・青色欠損金を9年間繰り越すことができる
・株式会社の場合、経営者と出資者を別にすることができるので、より多くの資本を集めることができる。

また、営業許可等を取得するために法人化が必要な業種もあります。

(デメリット)
・会社設立のためにコストがかかる
・法人税の申告は、所得税申告よりも複雑である。
・事業が赤字であっても法人県民税、法人市民税の均等割を毎年納付する必要がある。(資本金が1000万円の場合は7万円)
・定期的に役員変更等の登記が必要

相続・贈与関連

相続・贈与のご相談

相続は人生の中でも、大変大きな課題となります。
事前に計画的しておく時間があるのでしたら、クリアにしておく事が残された人たちへの最良の思いやりとなることでしょう。

近年では、相続・贈与関連の法律が頻繁に変更となっています。事前の準備なしで、損をしない相続というのは難しくなっています。そして事前の計画が、安心できる人生設計へと結びつきます。
当所では、必要に応じて各分野の専門家(弁護士、司法書士、税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、FP)のご紹介も可能ですので、安心してご相談下さい。

1.相続税とはどのような税金ですか

相続税とは、相続などで財産を取得した人にかけられる税金をいいます。相続は、個人(被相続人)の死亡により開始します。
相続により、相続人が生前に所有していた土地・建物等のプラスの財産、および、借入金などのマイナスの財産が、被相続人の夫・妻・子供など(相続人)に移転することとなります。
相続により取得した財産が相続人の数などにより計算した一定の金額(基礎控除額)を超える場合には、相続税が課税されることとなります。相続税の被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告する必要があります。

2.贈与税とはどのような税金ですか

贈与税とは、個人が個人から財産をもらった場合に、そのもらった人にかけられる税金をいいます。
贈与により取得した財産の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合に、贈与税が課税されることとなります。
贈与税は、暦年(1月1日~12月31日)を単位として計算し、翌年の翌年2月1日から3月15日の間に申告することとなります。
他人から時価と比較して著しく低い価額で財産を譲り受けたり、債務を免除してもらった場合にも、実質的に贈与とみなされて課税される場合があります。

3.相続時精算課税制度とはどのような制度ですか

相続時精算課税制度とは、一定の要件のもと、20歳以上の子が65才以上の親から財産を贈与された場合に、その財産の累積額が2500万円までは非課税とし、それを超える部分には一律20%の贈与税を課税しておき、贈与者が死亡し相続が発生した場合に、贈与者の死亡時の相続税で贈与税を精算する制度です。
この制度の適用を受けることを選択する場合には、最初の贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

4.どのようは人が相続人になるのでしょうか。

民法では、遺言書がない場合に、財産を相続する権利のある人を「法定相続人」として定めています。また、それらの人がどの程度の割合で財産を受け取れるのかという割合「法定相続分」も定めています。

法定相続分
・子と配偶者が相続する場合・・・子が2分の1、配偶者が2分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。
・父母と配偶者が相続する場合・・・・配偶者が3分の2、父母が3分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続。
・兄弟姉妹と配偶者が相続する場合・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続。

被相続人は、遺言書を残しておくことにより、法定相続人以外の人に、法定相続分以外の割合で財産を分配することが可能です。この遺言による相続分は、民法による法定相続分よりも優先しますが、一部の法定相続人には、遺留分という最低限確保できる相続分が保証されています。

また、相続人間の遺産分割協議により、法定相続分と異なる相続も行うこともできます。

5.相続税がかかる財産にはどのようなものがありますか

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。

(1)  相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。
(2)  被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
(3)  相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。

6.相続税がかからない財産には、どのようなものがありますか。

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。

(1)   墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
(2)   宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
(3)   地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
(4)   相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
(5)   相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
(6)   個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
(7)   相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

7.相続税の基礎控除額はどのように計算しますか。

相続税の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
となります。

※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした
場合の相続人の数をいいます。
※法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
(1)  被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を法定相続人に含めます。
(2)  被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を法定相続人に含めます。

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。

8.配偶者は相続税が軽減されると聞きましたが、どの程度軽減されるのでしょうか

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。

配偶者の税額軽減の適用を受けるには、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に一定の添付書類を添付して所轄の税務署へ提出することが必要です。

9.相続対策としてまず、何をすればよいのでしょうか。

まず現状を把握することが相続対策の最初のステップとなります。現状の状況で相続が発生した場合に、相続税がいくらかかるのかを知っておくことが大切です。そのためには所有する財産の内容を整理し、金額を評価することが必要となります。弊事務所では、相続税額の試算およびそれに基づく税務相談等の業務も行っておりますので、お問い合わせください。